世田谷区議会 > 2022-05-26 >
令和 4年  5月 都市整備常任委員会-05月26日-01号
令和 4年  5月 福祉保健常任委員会-05月26日-01号

  • "防火貯水槽"(/)
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  1. 世田谷区議会 2022-05-26
    令和 4年  5月 都市整備常任委員会-05月26日-01号


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    令和 4年  5月 都市整備常任委員会-05月26日-01号令和 4年  5月 都市整備常任委員会 世田谷区議会都市整備常任委員会会議録第五号 令和四年五月二十六日(木曜日)  場  所 大会議室  出席委員(十名)    委員長         石川ナオミ    副委員長        中塚さちよ                真鍋よしゆき                和田ひでとし                平塚けいじ                江口じゅん子                上川あや                ひうち優子                神尾りさ                くりはら博之  事務局職員    議事担当係長      岡本俊彦    調査係主任       遠藤大輔  出席説明員    副区長         岩本 康
       技監          松村浩之   北沢総合所    街づくり課長      一坪 博   砧総合支所    総合支所長       佐々木康史    街づくり課長      松本賢司   烏山総合支所    街づくり課長      髙野 明   都市整備政策部    部長          畝目晴彦    都市計画課長      堂下明宏    都市デザイン課長    髙橋 毅    建築調整課長      能勢文彦   防災街づくり担当部    部長          笠原 聡   みどり33推進担当部    部長          釘宮洋之    公園緑地課長      市川泰史   道路・交通計画部    部長          青木 誠    道路管理課長      山梨勝哉    道路事業推進課長    田波 剛   土木部    部長          工藤 誠  ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 令和四年第二回区議会定例会提出予定案件について   〔議案〕    ① 世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例    ② 世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例    ③ 特別区道路線の認定    ④ 特別区道路線の認定    ⑤ 特別区道路線の認定   (2) 令和四年度主要事務事業について   (3) 奥沢一~三丁目等界わい形成地区の指定に伴う風景づくり計画の変更について   (4) 令和四年度地籍調査事業の実施について   (5) 建物収去土地明渡等請求事件に係る訴えの提起   (6) その他  2.協議事項   (1) 行政視察について   (2) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前八時五十九分開議 ○石川ナオミ 委員長 ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○石川ナオミ 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行います。  まず、委員会の運営についてですが、新型コロナウイルス対策として、理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、会議時間の短縮に向けた御対応を引き続きお願いいたします。また、発言に当たりましては、お手元のワイヤレスマイクの御使用をよろしくお願いいたします。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)令和四年第二回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎能勢 建築調整課長 世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。  改正理由といたしましては、一ページを御覧ください。昨年、御説明いたしました四地区の都市計画決定をされたことに伴いまして、本条例の一部を改正するものでございます。  二ページを御覧ください。放射二三号線沿道地区地区計画のうち、制限条例は、建築してはならない建築物、高さの最高限度でございます。  次に、三ページを御覧ください。北烏山二丁目・三丁目地区のうち、建築物制限条例の内容は、建築してはならない建築物、容積率の最高限度、建蔽率の最高限度、壁面の位置、壁面の位置の適用除外、高さの最高限度。  四ページにお進みください。形態または意匠の制限でございます。  北烏山二丁目北部地区につきましては、制限条例の内容は、壁面の位置、建築物の高さの最高限度でございます。  最後に、西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区の補助二一六号線につきましては、制限条例は、敷地面積の最低限度。  五ページにお進みください。それから、建築物の高さの最高限度でございます。  六ページ以降に新旧対照表をつけさせていただいております。  最後に、一ページにお戻りいただきまして、3施行予定日は記載のとおりでございます。  説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○石川ナオミ 委員長 それでは、続きまして、議案②世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎市川 公園緑地課長 それでは、令和四年第二回区議会定例会提出予定案件の世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。  1改正理由及び2改正内容といたしましては、世田谷区立身近な広場の設置で、世田谷区立シモキタ雨庭広場を設置するため、世田谷区立身近な広場条例別表第一に名称と位置を加えるものでございます。  お手数ですが、二ページを御覧ください。世田谷区立シモキタ雨庭広場は、住所が代沢五丁目三十四番十一号に位置し、面積千三百二十一・二九平方メートルでございます。  小田急線の上部を利用した広場で、小田急線下北沢駅と世田谷代田駅のちょうど中間くらいにあり、鎌倉通りに面した立地となっております。小田急線上部を散策される方々の憩いの場として、近隣には保育園などもあり、遊びの場として、また、オープンスペースの少ない下北沢周辺において防災上の観点からも貴重な広場になると考えております。  整備内容は、これまでワークショップや現場見学会などで多くの方々と意見交換を重ね、検討してまいりました。広場の名称につきましても、これまでの意見交換の中で検討してきており、一般的にもこのエリアの呼び名として浸透しておりますシモキタという言葉と、この広場の特徴的な雨水対策施設である雨庭、この二つの言葉を組み合わせた名称案となっております。  主な施設といたしましては、名称にもなっております豪雨時には雨水が集まってたまり、その後、ゆっくりと地下に浸透していく、この水の変化を見て楽しめる雨庭、いわゆるレインガーデンのほか、水飲みや幼児用遊具、芝生広場や四十トンの防火貯水槽が埋設されております。緑が多い小田急線上部空間の一部として、全体の雰囲気に合った快適な広場として整備しております。  三ページ下段から四ページを御覧ください。身近な広場条例別表第一、北沢地域の世田谷区立桜上水三丁目広場の下に、世田谷区立シモキタ雨庭広場を加えるものでございます。  なお、施行予定日は、令和四年七月三十一日からの施行を予定しております。  私からの説明は以上です。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆真鍋よしゆき 委員 芝生は非常に結構だと思うんですけれども、これはやっぱり立入禁止の時期とかはあるんですか。 ◎市川 公園緑地課長 やはり踏圧の影響は、受けると芝生自体が枯れてしまうので、特に根づくまでの間は閉めます。ただ、開園後は、芝生の生育状況なんかを見ながら、草に移行させていくとか、そういったことも踏まえながら、なるべくその利用の期間というのが短くならないように努めてまいります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○石川ナオミ 委員長 では、次に議案③特別区道路線の認定につきまして、理事者の説明を願います。 ◎山梨 道路管理課長 それでは、令和四年第二回区議会定例会提出予定案件、特別区道路線の認定について御説明させていただきます。  一ページ目、概要でございます。本路線は、世田谷区桜丘四丁目二千八百五十四番三十七のうちから二千八百五十四番三十五まででございます。住居表示ですと、桜丘四丁目九番となります。  参考としまして、路線の延長、幅員、面積及び道路の現況を記載してございます。  二ページ目の案内図を御覧ください。当該路線は、桜丘四丁目地内で、小田急線千歳船橋駅の南側、区立桜丘すみれば自然庭園の東側に位置してございます。位置指定道路に指定されている本私道の地権者より用地の寄附を受けまして、幅員等が区道の認定基準に適合するため、このたび特別区道として道路認定を御提案するものでございます。  御説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○石川ナオミ 委員長 続いて、議案④特別区道路線の認定について、理事者の説明を願います。 ◎山梨 道路管理課長 それでは、令和四年第二回区議会定例会提出予定案件、特別区道路線の認定について御説明させていただきます。  一ページ目、概要でございます。本路線は、世田谷区北烏山七丁目二千二百二十九番二十から二千二百二十九番二十地先無番のうちまででございます。住居表示ですと、北烏山七丁目十四番から十二番までとなります。  参考としまして、路線の延長、幅員、面積、道路の現況を記載してございます。  二ページ目の案内図を御覧ください。当該路線は、北烏山七丁目地内で、京王線千歳烏山駅の北西側、日本女子体育大学の東側に位置してございます。  当該路線が位置する箇所は、烏山地域の緑の拠点の一部として位置づけられております。地域に必要な道路基盤整備を推進し、緑の拠点となる公園緑地と一体となった安全な避難経路を確保するなど地域課題の解消を図るとともに、道路ネットワーク整備に寄与することを目的としまして、地先道路整備事業により道路を整備するため、このたび特別区道として道路認定を御提案するものでございます。  御説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○石川ナオミ 委員長 では、次に議案⑤特別区道路線の認定について、理事者の説明を願います。 ◎山梨 道路管理課長 それでは、令和四年第二回区議会定例会提出予定案件、特別区道路線の認定について御説明させていただきます。  一ページ目、概要でございます。本路線は、世田谷区祖師谷二丁目四十一番二十のうちから百七十九番一のうちまででございます。住居表示ですと、祖師谷二丁目五番から八番までとなります。
     参考としまして、路線の延長、幅員、面積及び道路の現況を記載してございます。  二ページ目の案内図を御覧ください。当該路線は、祖師谷二丁目地内で小田急線祖師ヶ谷大蔵駅の北東側、環八船橋交差点の西側に位置してございます。  当該路線は、主要生活道路一〇四号線、千歳通りから南に計画されている地先道路の一部でございまして、東京都住宅供給公社の祖師谷住宅内につながる道路でございます。祖師谷住宅内における防災機能を備えた公園整備とともに、団地内道路ネットワークに接続するアクセス道路を整備し、地区の防災性向上等、周辺市街地を含めた居住環境の形成を図ることを目的としまして、地先道路整備事業により道路を整備するため、このたび特別区道として道路認定を御提案するものでございます。  御説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 確認なんですけれども、今、祖師谷住宅建て替えの議論が進められていて、その団地建て替えに伴って、新たに千歳通りに接続する道路を造るという御説明があったと思うんですけれども、そのことでよろしいんですよね。団地建て替えに伴う新たな道路整備という認識でいいですか。 ◎山梨 道路管理課長 本道路の路線認定につきましては、地先道路整備事業ということでございますが、委員おっしゃられましたとおり、祖師谷団地の住宅の建て替えをきっかけとしまして、地先道路整備事業を行うものでございます。 ○石川ナオミ 委員長 では、ここで理事者の入替えをいたしますので、しばらくお待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○石川ナオミ 委員長 では、次に(2)令和四年度主要事務事業について、理事者の説明を願います。 ◎畝目 都市整備政策部長 それでは、私からは、令和四年度主要事務事業につきまして御説明をさせていただきます。  初めに、PDFデータの右上に通し番号がございます。その二ページ目に目次がございますので、そちらを御覧ください。資料のつくりといたしまして、左側から基本計画重点政策、事業名、そして担当所管となってございます。数字は資料の下部に振ったページ番号を指してございまして、そのページには該当事業の内容が掲載されてございます。  初めに、データの四ページをお願いします。都市整備領域全体における世田谷区未来つながるプラン二〇二二―二〇二三(実施計画)の推進についてでございます。  都市整備領域では、1の四つの政策の柱に基づく取組みとして、安全で災害に強いまちづくり、住み慣れた地域で安心して住み続けられる居住支援の推進、気候変動の緩和と適応に対する取組みの推進、参加と協働による魅力ある街づくりの四点を掲げまして、それぞれ記載の事業を中心に取組を推進してまいります。また、2の(1)行政経営改革十の視点に基づく取組みなど、都市整備領域全体で行政経営改革の取組を推進してまいります。  これから各部から御説明をいたしますが、説明に際しましては、会議の時間の短縮や簡潔な御説明に努めるため、各部の重点事業をさらに絞りまして御説明をさせていただきます。 ◎佐々木 砧総合支所長 それでは、私から、各総合支所街づくり課北沢総合支所拠点整備担当課及び烏山総合支所周辺整備担当課主要事務事業につきまして御説明いたします。  資料データの六ページを御覧ください。安全で災害に強いまちづくりでございます。木造住宅密集地域の解消に向け、世田谷・北沢両総合支所街づくり課で取り組んでまいります。①密集事業、資料データの七ページに参りまして、地区防災不燃化促進事業について、記載の各地区で事業を進めてまいります。  資料データの八ページに参りまして、不燃化特区制度につきましては、一昨年、東京都より令和七年度まで事業の継続が決定し、制度実施地区のうち、不燃領域率七〇%を達成した太子堂・三宿地区を除く四地区におきまして、引き続き、老朽建築物等の除却、建て替えの費用助成による不燃化を促進してまいります。また、全地区において無接道敷地の不燃化建て替えに向けた取組を検討してまいります。  続きまして、資料データの九ページを御覧ください。一二ページにかけまして、各総合支所街づくり課において、記載の地先道路の整備を推進してまいります。  続きまして、資料データのページ、一二ページを御覧ください。駅周辺街づくりの推進についてです。小田急線、京王線連続立体交差事業を契機とする街づくりについて、世田谷、北沢、砧の各総合支所街づくり課が記載のとおり取り組んでまいります。  資料データの一四ページを御覧ください。豊かなコミュニティ活動の発展と住民自治の推進では、地区街づくりの推進について、一八ページまで、各総合支所街づくり課烏山総合支所周辺整備担当課により、記載のとおり取り組んでまいります。  資料データの一八ページを御覧ください。今年度より新設いたしました烏山総合支所周辺整備担当課におきましては、京王線連続立体交差事業をはじめとする都市計画事業を契機とした千歳烏山駅周辺の街づくりを推進するため、記載のとおり取組を行ってまいります。  続きまして、資料データの一九ページから二二ページまで、ユニバーサルデザインのまちづくり、拠点まちづくりの推進、街づくり条例による誘導、良好な民間住宅等の誘導につきまして、記載のとおり取り組んでまいります。  資料データの二三ページを御覧ください。外かく環状道路周辺街づくりについては、砧総合支所街づくり課が地区計画の策定を進めてまいります。  続きまして、資料データの二四ページ、基本計画分野別政策に基づく取組みについてでございます。参加と協働による魅力ある街づくりにつきましては、三軒茶屋駅周辺地区街づくりの推進について、世田谷総合支所街づくり課市街地整備課が連携し、取り組んでまいります。駅周辺まちづくり基本計画である三茶のミライに基づき、協働による持続可能なまちづくりの検討を進めてまいります。  資料データ、二五ページを御覧ください。連続立体交差事業等による安全安心の拠点づくりについてです。小田急線上部利用につきましては、茶沢通りから都市計画道路補助五四号線区間の通路整備に向けた設計検討や、下北沢駅前交通広場整備北沢総合支所拠点整備担当課が進めてまいります。  各総合支所街づくり課北沢総合支所拠点整備担当課烏山総合支所周辺整備担当課主要事務事業については以上でございます。 ◎畝目 都市整備政策部長 続きまして、都市整備政策部に関します事務事業につきまして御説明をさせていただきます。  資料データ、二七ページをお願いいたします。重点政策、安全で災害に強いまちづくりの都市復興プログラム実践訓練でございます。都市復興プログラムの改定に向けた取組を引き続き進めてまいります。また、被災後の円滑な都市復興に向けた庁内連携体制の充実を図るため、職員訓練を継続的に実施してまいります。  続いて、土地利用現況調査等の分析でございます。昨年度、実施いたしました土地利用現況調査等の調査結果を様々な角度から分析し、土地利用の課題や特性を把握いたします。また、分析結果を分かりやすく示しました区民向けの冊子を作成いたします。  次に、二八ページから二九ページを御覧ください。重点政策、高齢者・障害者等の在宅生活を支え、孤立させないための地域包括ケアシステムと住まいの住み慣れた地域で安心して住み続けられる居住支援の推進でございます。空き家等の地域貢献活用相談窓口の運営、マンションの適正な管理・運営への支援、住まいの確保と居住支援など、住宅に関する様々な課題に対応した多様な施策を実施し、快適な住環境の推進に努めてまいります。  続きまして、三一ページです。豊かなコミュニティ活動の発展と住民自治の推進でございます。地区街づくりの推進では、各総合支所街づくり課と連携の下、地域住民とともに、地区計画等の策定、変更及び実現に向けました取組を行い、参加と協働による地区特性に応じた魅力あるまちづくりを推進してまいります。  また、三二ページです。土地区画整理事業を行うことで、道路などの都市基盤の整いました災害に強く良好な環境を備えた市街地整備の推進に努めてまいります。  次に、三三ページから三四ページです。ユニバーサルデザインのまちづくりでございます。ユニバーサルデザイン推進計画(第二期)に基づき、各施策、事業のスパイラルアップを継続的に行いまして、ユニバーサルデザインの推進に努めるとともに、第二期後期計画の総括、第三期計画策定に向けました検討を進めてまいります。また、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく協議会等での検討やパブリックコメントなどによる区民意見を反映させながら、移動等円滑化促進方針の策定に向け、取り組んでまいります。  続いて、三五ページから三六ページになります。建築行政関連事務でございます。建築確認事務等による審査、検査、指導等を行い、安全な建築の誘導を進めてまいります。  次に、三六ページから三七ページです。基本計画分野別政策に基づく取組み、魅力ある風景づくりの推進、馬事公苑界わい魅力向上の取組みでございます。風景づくり計画に基づき、区民とともに愛着と誇りを持てる魅力ある町並み形成に努めてまいります。奥沢一丁目から三丁目地区等においては、制度の周知を丁寧に行いながら、界わい形成地区の指定の手続を進め、適切な運用を図ってまいります。また、馬事公苑界わいにおいては、区民、事業者等と連携いたしまして、魅力向上に資する事業に取り組んでまいります。  最後になります。三八ページです。市街地再開発事業の促進でございます。昨年度、策定いたしました三茶のミライ(三軒茶屋駅周辺まちづくり基本計画)に基づき、三軒茶屋駅周辺のまちづくりを進める魅力あるにぎわいの拠点づくりを推進するとともに、三軒茶屋二丁目地区の市街地再開発事業準備組合の支援に取り組んでまいります。  以上、都市整備政策部に関する事業の説明でございます。 ◎笠原 防災街づくり担当部長 では、続きまして、防災街づくり担当部に関する事務事業について御説明いたします。  資料の右上のページ番号で、まず四〇ページを御覧いただければと思います。重点政策、安全で災害に強いまちづくりでございます。木造住宅密集地域の解消につきましては、右下に記載しております地区において、地区特性に応じ、四〇ページの①密集事業から、次の四一ページ、③不燃化特区制度に記載した制度を実施し、総合支所街づくり課による取組を支援してまいります。  続きまして、四二ページを御覧ください。不燃化特区制度につきましては、今年度から、まず二地区において、無接道敷地等での整備手法の検討や建物共同化等の合意形成に向けた支援を行ってまいります。  次に、建築物の耐震化の促進でございます。令和三年四月に改定した世田谷区耐震改修促進計画に基づきまして、対象となる建築物へのポスティングや所有者への郵送による周知強化も含め、耐震支援制度として、四三ページ、こちらの①耐震相談から、めくっていただいて、四五ページの⑨ブロック塀等撤去工事助成に記載した事業をそれぞれ展開してまいります。  続いて、同じく四五ページ下段の狭あい道路拡幅整備の促進でございます。幅員四メートルの道路整備を進めるとともに、一つ一つの案件ごとの整備時期を捉えて近隣にも働きかけ、連続的な拡幅整備も推進してまいります。  次に、四六ページの建築敷地の安全促進でございます。土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律及び世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針に基づき、①に記載した制度を活用して所有者の取組を支援するとともに、②に記載したとおり、宅地耐震に関して、学識経験者による会議体を設け、専門的な知見も活用してまいります。  次に、四七ページの空家等の対策でございます。著しく管理不全な空き家等の中で、令和元年度末までに解決が図られた特定空き家等八棟以外の管理不全な空き家等の対策を含め、世田谷区空家等対策計画に基づき各施策を着実に進めてまいります。  続きまして、四八ページを御覧ください。建築安全関連事務でございます。違反建築物につきましては、引き続き、是正指導に取り組んでまいります。また、下段の駅周辺地区街づくりによるにぎわいアップにつきましては、小田急線二駅の周辺地区で、国の住宅市街地総合整備事業を活用して、各総合支所街づくり課による取組を支援してまいります。  防災街づくり担当部に関する事務事業の説明は以上でございます。 ◎釘宮 みどり33推進担当部長 続きまして、みどり33推進担当部の主要事務事業を御説明させていただきます。  まず、資料ページ、五〇ページをお開きください。重点政策、自然の恵みを活かして小さなエネルギーで暮らす豊かなまちの実現のうち、世田谷らしいみどりの保全・創出でございます。世田谷みどり33の目標実現に向けまして、みどりの基本計画及び生きものつながる世田谷プランに基づき、区民、事業者と区の協働により、以下、五三ページまで記載しております緑化助成など、民有地における緑の創出やガーデニングフェアの開催など緑の普及啓発、また、農業公園の運営などに取り組んでまいります。  次に、五四ページをお開きください。重点政策、安全で災害に強いまちづくりのうち、公園・緑地の計画的な整備でございます。玉川野毛町公園や北烏山七丁目緑地など、緑の創出、保全を目指し、生物多様性、コミュニティー、憩い、スポーツ、災害時の広場機能を持つ公園、緑地の整備、拡張を区民と協働して計画的に推進してまいります。  次に、五五ページをお開きください。公共施設等総合管理計画における公園等長寿命化改修計画に基づく取組みでございます。老朽化する公園施設に的確に対応するため、財政負担の平準化と抑制を図りながら計画的な維持、改修に取り組み、公園利用者の安全安心を確保してまいります。  次に、五六ページをお開きください。行政経営改革の取組みでございます。民間施設の誘致など、公園を活用した税外収入の確保に今後も取り組んでまいります。  みどり33推進担当部に関する事業の説明は以上でございます。 ◎青木 道路・交通計画部長 それでは、私からは、道路交通計画部の主要事務事業について御説明をいたします。  資料データ、五八ページをお開きいただけますでしょうか。安全で災害に強いまちづくり、道路ネットワークの計画的な整備でございます。本事業につきましては、せたがや道づくりプランに基づき、道路整備について計画的に取り組んでまいります。  まず、都市計画道路用地取得でございます。用地取得面積でございますが、資料記載の路線について、令和四年度につきましては合計約二千四百三十六平方メートルの用地取得を予定しております。  続きまして、その下の主要生活道路用地取得でございます。記載のとおり、用地取得面積計約百五十一平方メートルを予定しております。  次に、五九ページをお開きください。主要な生活道路築造でございます。記載のとおり、都市計画道路等の道路築造工事につきまして、延長約三十メートル、面積約七千二百メートルを予定しております。  次に、六〇ページをお開きください。地先道路用地取得でございます。用地取得面積でございますが、約七百十三平方メートルを予定しております。その下、地先道路築造につきましては、延長約六百六十メートル、面積約三千三百平方メートルを予定しております。なお、地先道路の整備計画と用地取得につきましては、五地域の総合支所がそれぞれ担当し、築造につきましては土木部が担当いたします。  最後に、六一ページでございます。豊かなコミュニティ活動の発展と住民自治の推進、地籍調査事業でございます。今年度につきましては、資料記載のとおり、新規三地区を含め六地区で地籍調査事業を進めてまいります。  道路交通計画部の説明は以上でございます。 ◎工藤 土木部長 それでは、私からは、土木部に関する主要事務につきまして御説明をさせていただきます。  初めに、資料右上、六三ページを御覧ください。安全で災害に強いまちづくりについて、豪雨対策の推進でございます。都市型水害対策の推進に向けまして、昨年度改定しました世田谷区豪雨対策行動計画に基づき、民間施設への雨水浸透施設や雨水タンクの設置助成等を行うなど、グリーンインフラの視点を取り入れた流域対策を進めてまいります。また、雨水流出抑制による流域対策としまして、道路などにおいて、雨水浸透ますなど、雨水貯留浸透施設の整備を推進してまいります。  続きまして、六四ページを御覧ください。道路ネットワークの計画的な整備でございます。主要な生活道路築造としまして、補助第四九号線や下北沢駅前広場につきまして築造工事を進めてまいります。  また、次の六五ページになりますけれども、地先道路築造として、記載のとおり築造工事等を実施してまいります。  続きまして、六六ページを御覧ください。水防対策でございます。令和元年度の台風第十九号に伴う浸水被害を念頭に置きまして、引き続き、土のう備蓄数の増強、土のうステーションの増設等に取り組んでまいります。また、歩きやすい道路環境の整備としまして、記載のとおり、歩道整備工事により、安全で快適な歩道の整備を推進してまいります。  続きまして、六七ページを御覧ください。自然の恵みを活かして小さなエネルギーで暮らす豊かなまちの実現としまして、区施設等のエネルギー使用量の削減についてでございます。街路灯による消費電力縮減のため、小型・大型水銀灯及び蛍光灯の灯具更新に合わせましてLED化を進めてまいります。  続きまして、六八ページを御覧ください。基本計画分野別政策に基づく取組みとしまして、無電柱化の推進でございます。世田谷区無電柱化整備五ヵ年計画に基づき、下北沢駅前広場や鞍橋通りなどにおいて無電柱化整備を進めてまいります。  続きまして、六九ページを御覧ください。連続立体交差事業等による安全安心の拠点づくりにつきまして、京王線の連続立体交差事業に関連しました側道整備等を進めてまいります。  次に、七〇ページを御覧ください。公共施設等総合管理計画に基づく取組みとしまして、舗装更新計画に基づく取組みでございます。記載のとおり路面改良工事等を行い、区道の舗装につきましては、計画的かつ効率的な維持更新を進めてまいります。  最後になります。七一ページを御覧ください。世田谷区橋梁長寿命化修繕計画に基づく取組みでございます。こちらにつきましては、補助第二一六号線四号橋新設に伴う鋼管ぐい設置工事や、環状八号線に架かる砧パークブリッジ等の補修工事、また、区内三十三の橋梁の定期点検を実施してまいります。  土木部に関する事業の説明は以上となります。  これで令和四年度の都市整備領域主要事務事業に関する説明は以上となります。 ○石川ナオミ 委員長 ありがとうございました。まとめてそれぞれ御説明をいただきました。  なお、本日は主要事務事業の説明でございますので、基本的には全体的な質疑に絞っていただき、個々の事業につきましては、それぞれ個別に対応していただきますよう委員会運営に御協力をお願いしたいと思います。  では、ただいまの説明に対し御質疑はございますでしょうか。 ◆江口じゅん子 委員 全体的な質疑ということで、つながるプランに関しては、前年度まで各会派でいろいろそのやり取りがあったわけですよね。そういった経緯、素案から案になって、踏まえて、四月一日からつながるプランが策定されて、それに基づく主要事務事業ということですけれども、しかし、一定のときに出された案から、また、今ホームページ上で、四月一日でつながるプランが公開されていますが、正式に策定したものと、また追記されたところもあるので、本来だったら、これだけ議会で次期実施計画について議論も行い、一定の議論も踏まえて、ちゃんとしたものに、新たに書き込まれたところもあるので、やはりどこが違ってどうなったかという資料提示だけでもしていただくほうが議論としてはしやすいというか、丁寧な情報提供ではないかなと議会に対して思います。  今の主要事務事業の一ページ、PDFだと四ページに四年度事業(目標)というふうにあるんですが、都市整備領域に関連する四つの政策の柱に基づく取組みというふうにあって、私は四つの政策の柱というのは何だろうと思ったんですね。ずっとこの間つながるプランで議論していた四つの政策の柱というのは、高齢者、障害者はじめ全ての区民の健康と生命を守るとか、その四つの政策の柱だったわけですよね。それに基づいて、二年間で行う主要事務事業施策が十九あって、その十九のうちの四つが今ここに書かれている安全で災害に強いまちづくりとかということですよね。  だから、都市整備領域に関連する四つの政策の柱と、つながるプラン自体の四つの政策の柱が混同しているので、本来だったら、都市整備領域に関連する四つの政策の柱ではなくて、四つの重要施策じゃないかなというふうに思います。そういう議論をするのも、つながるプラン本体そのものがないとなかなか議論もできないので、全体の考えを整理するに当たっても、改めてつながるプランに関しては、きちんと議会に提供なり説明する時間を取っていただきたいなと、これは要望します。  それで、主要事務事業に入る前に、私は、新たに一定のときの案から書き込まれたところについて一点ちょっと確認をしたいんですけれども、答えられたらお願いします。  次期基本計画に向けてというところで、いろいろ明記、こういったことが区政として重点的に取り組むということが書かれているんですが、一定のときから違って、今、つながるプランに書き込まれたものの一つに、社会的孤立から生命を守る命綱となる人と人がつながるコミュニティー、居場所、プラットフォームを持続可能な区政運営の土台とするというふうに明記されているんですね。コミュニティー、居場所、プラットフォームが区政運営の土台というのが、一定のときに出された案から書き込まれたものなので、コミュニティー、居場所、プラットフォームが区政運営の土台というのは違和感があるというか、これはどういうことなんだろうという意図がちょっと分からないので、副区長、そこの確認をしたいんですけれども、よろしいですか。 ◎岩本 副区長 大変申し訳ありません。そこの議論に直接関わっていなくて、孤立の問題については地域行政条例の中でも議論をしていますけれども、区政運営の土台とするといったようなやり取りについてはお答えできない状況でございます。 ◆江口じゅん子 委員 ずっと各会派の議論をしていて、案まで示されて、それを踏まえて四月にまた書き込まれたものだと思うので、区政運営の土台とするとまで書いているので、それについてはどういう意図なのかというのは、では、また違うところで改めて伺いたいと思います。  このコミュニティー、居場所、プラットフォームを区政運営の土台とするというふうにあって、その上で主要事務事業ではそういう視点がどこに入っているのかなというのをちょっと伺いたかったんですけれども。 ◎畝目 都市整備政策部長 今お話にありました区政運営の土台といったところ、コミュニティーといったところがありますけれども、今回の四つの柱に基づく取組の中でも、それぞれの領域と連携している部分といったところもあります。例えば、住み慣れた地域で安心して住み続けられる居住支援、これは区民領域、あるいは福祉領域とも関係してございます。こうした取組の中では、それぞれの区民の皆様とも、あとは居住者もそうですけれども、コミュニティーが土台になってくるといったところがあります。  こういう取組も含めて、この施策、未来つながるプランにつなげていく、また、この二年間で次期基本計画にもつなげるというふうに理解してございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○石川ナオミ 委員長 では、続いて(3)奥沢一~三丁目等界わい形成地区の指定に伴う風景づくり計画の変更について、理事者の説明を願います。 ◎髙橋 都市デザイン課長 それでは、奥沢一~三丁目等界わい形成地区の指定に伴う風景づくり計画の変更について説明いたします。  界わい形成地区の指定は、手続として、風景づくり計画の変更となりますので、この表題となってございます。  まず、1の主旨を説明します。奥沢一~三丁目地区は、通り沿いの緑、近代建築、交差する坂道が残る落ち着きのある住宅地の風景が形成されてございます。この風景を地区住民一人一人の手によって守り育て、次世代へ引き継いでいくことを目的に、これまで地区の皆様とともに様々な啓発活動と検討を積み重ねてまいりました。このたび世田谷区風景づくり委員会へ諮問し、答申をいただきましたので、界わい形成地区の指定と、これに伴い、風景づくり計画を変更するため、御報告するものでございます。  次に、2の「界わい形成地区」の制度について説明いたします。風景づくり計画の重点区域として、地区特性に合わせ定めるものでございます。指定された地区では、景観法を根拠とした世田谷区風景づくり条例による届出が義務づけられます。申請者の風景づくりの工夫や提案を受け止めまして、対話型での誘導を進めていくものでございます。奥沢が世田谷区で第一号の指定となります。  次に、右上のページ、二ページの3の対象区域です。奥沢一~三丁目全域と、西側の商店街通りに接する敷地を含めた範囲を区域としています。  次に、右上のページ、三ページの4のこれまでの経緯でございます。地域の皆様と一緒に周知・啓発活動と、計画づくりの両輪で進めてまいりました。平成二十九年度から、イベントやワークショップなど、企画も含めまして、地域の皆様と共に進めております。令和三年二月にイメージ案、十一月には素案のオープンハウスを開催いたしました。十二月に地域の皆様から区長へ指定の手続の要望書の提案があり、これを受けて、令和四年三月には行政計画となる原案をまとめ、ニュースでの周知と、オープンハウスを開催いたしました。また、計画の内容をユーチューブ動画で配信しております。今年度に入ってからは、四月に風景づくり委員会に諮問し、答申をいただいたところでございます。  それでは、5の案の概要でございます。名称は奥沢一~三丁目等界わい形成地区でございます。右上のページ、五ページから別紙1で説明いたします。それでは、右上のページ、六ページと七ページを御覧ください。位置づけでございます。  風景づくり計画では、世田谷区全域を景観計画区域といたしまして、一般地域と風景づくり重点区域に区分してございます。界わい形成地区は、この重点区域の一つでございます。地区の風景を守るため、地区住民と共に方針や基準を検討し、建設行為等を誘導していく制度でございます。  それでは、右上のページ、八ページを御覧ください。界わい形成地区のエリアについてでございます。緑の街並みエリア、また、風景に特徴のある歴史と緑のエリア、道祖神通りエリアの三つのエリアに区分してございます。  右上のページ、九ページを御覧ください。当地区の風景づくり方針は、「みどりと人がつなぐ おくさわの風景づくり」です。併せて、大切にしたい六つの項目を記載してございます。  右上のページ、一〇ページから一二ページは、エリアごとの風景の特性と方針の項目、また、将来像をイラスト化しております。  右上のページ、一三ページは、風景づくりの基準です。配置、形態・意匠・色彩、外構・緑化等の基準です。各エリアで特に大切にしたい基準を二重丸で表記しています。
     資料の後半になりますが、右上のページ、四六ページ、四七ページのイラストを御覧ください。こちらが誘導のイメージです。内容は、配慮事項となってございます。建築基準法の関係規定とはなっておりません。  右上のページ、一四ページにお戻りください。一定規模以上の建築物には区全域への規定の基準が併せて適用されるため、記載してございます。また、工作物の自動車車庫や自動販売機は、今回定める基準でございます。一定規模以上の工作物や開発行為、また、木竹の伐採も規定の基準が適用されます。  右上のページ、一六ページを御覧ください。建築物の外壁の色彩基準でございます。歴史と緑のエリア、道祖神通りエリアの二つの重点エリアは、マンセル色彩基準の数値基準による定量的な基準を定めます。緑の街並みエリアでは、数値基準ではなく、周辺の風景と調和するという文言で誘導いたします。一定規模以上の建築物は既に適用されている色彩基準がそのまま適用されます。  右上のページ、一七ページを御覧ください。届出対象行為と規模でございます。建築物は戸建てを含めた全てのものを対象といたします。工作物は、駐輪・駐車施設と自動販売機、また、木竹の伐採に十メートル以上の樹木を追加いたします。  右上のページ、一八ページは、計画の変更箇所一覧でございます。風景づくり計画への追加の変更となるため、掲載してございます。  右上のページ、一九ページ以降は、一定規模以上の行為には現在の規定が適用されるため、風景づくり計画本編の抜粋をつけてございます。  右上のページ、四ページにお戻りください。6のオープンハウスです。三月四日と五日に開催いたしまして、三十八名の方が御来場されました。  また、7の原案の縦覧と8の意見募集ですが、三月四日から三月二十五日まで原案の縦覧と意見募集を行いました。オープンハウス、また、その後、提出いただいた御意見は、十九名の方から二十一件の御意見をいただいております。主な御意見は、(3)となります。住む人の理解の下、実現してほしい、皆があのときやってよかったと思えるよう願っています。落ち着いた風景が失われつつある中、今回の指定は大きな前進である。家の色彩の制限は自由を侵害し、多様性、多文化等の条例に違反するのではないか、建築に規制を設けると不動産価値が下がるなどの御意見をいただいております。  詳細は、右上のページ、三七ページの別紙2に添付してございます。  御意見への対応でございますが、今後、施行までの間、制度について丁寧な説明に努め、御理解、御協力をいただきますよう働きかけていきます。また、緑化助成等の活用や検討を進めてまいります。  9の原案から案への変更点についてでございます。地域の皆様に通りの愛称募集を行い、通りの愛称が道祖神通りに決まりましたので、エリア名を道祖神通りエリアに修正いたしました。また、風景づくり委員会より御指摘があり、風景特性の補足説明や、用途地域図を入れ、規定の基準への案内をより分かりやすくいたしました。  10の今後のスケジュールについてでございます。別紙1の案について、奥沢一~三丁目等界わい形成地区の指定に伴う風景づくり計画の変更として六月に決定し、告示する予定です。運用開始は、建築業界、不動産業界、また、住宅展示場などへの周知期間を経た十月頃を予定しています。また、通り沿いの緑化のよい事例を紹介するガイドブックの作成やニュースの発行、イベント、緑化事業等の周知啓発活動も引き続き地域の皆様と共に行い、風景づくりを進めてまいります。  説明については以上です。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆和田ひでとし 委員 これまでも再三説明を受けてきましたけれども、今後のスケジュールの中で、六月、界わいニュース全戸配布、十月にも界わいニュース全戸配布とありますが、この二つの全戸配布についてはどのような内容でされるのか、どのような内容というか、同じものではなくて新しいものを、六月と十月とでは違うものを配布されるのか、まずそこを伺います。 ◎髙橋 都市デザイン課長 六月の後、十月までの間に配布する内容については、まず界わい形成地区を決定して、十月に区から運用を開始しますという内容を主な内容といたします。十月以降、配布するニュースの内容につきましては、より具体的なガイドブックに示されるような事例であるとか、その間、継続してイベント等も開催いたしますので、その内容のお知らせ等を併せて周知するような形を考えております。 ◆和田ひでとし 委員 丁寧な説明がされるというふうに説明にありましたけれども、やはり特に奥沢二丁目、あるいは三丁目については古くから住んでいらっしゃる方が大変多くいらっしゃる中で、今回のこの界わい形成地区に向けてということは、当初から町会を中心に進んできたかなと思うんですね。そういった中で、奥沢にも幾つかの小さな商店会がございますが、そういった商店会の皆さんももちろん含めて今まで進めてこられたと思うんですけれども、そういったお店をやっていらっしゃる方、あるいは、これから新たに、自由が丘からもかなり新しい店が進出してきていますので、こういった商店会への説明などについては、改めては考えていませんか。 ◎髙橋 都市デザイン課長 商店街につきましても、今後、丁寧に説明していきたいと考えております。 ◆和田ひでとし 委員 先ほど申しましたように、奥沢二丁目は目黒区自由が丘と隣接しておりますし、自由通り一本を挟んだ奥沢五丁目については、もう既にかなり自由が丘からの新しい店が進出してきております。そういった中で、今、建て替えもかなり同時に進んでいる、大きなマンションですとか建て替えなども進んでいますので、地元に古くから住んでいらっしゃる方にとっては相当変わってきているなという実感を持たれている方は大変多いと思うんですね。  そういった中でも、特に奥沢二丁目という町並みは、古くは海軍村と言われたぐらい非常に大きな敷地で、緑も大変多いというとてもすばらしい地域だと思うんですけれども、そういった中で、目黒区自由が丘と隣接する地区であるということで、本当に古くから住んでいらっしゃる方が、どうなっていくんだろうという、やっぱり不安ではないんですけれども、非常に心配をされている方もたくさんいらっしゃいます。  そんなことも含めて、その説明ですとか、あるいはこういった界わいニュースの全戸配布などで丁寧に進めていただけるというのは大変ありがたいんですが、内容についてはあまり盛りだくさんにせず、ポイントを絞ったニュースにしていただけるとありがたいかなと思っています。要望です。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○石川ナオミ 委員長 では、続いて(4)令和四年度地籍調査事業の実施について、理事者の説明を願います。 ◎山梨 道路管理課長 それでは、令和四年度地籍調査事業の実施について御説明いたします。  1の主旨でございます。地籍調査事業は、国土調査法に基づきまして、土地の筆ごとに、その所有者、地番、地目並びに境界、土地面積に関する調査を行い、その結果を地籍図及び地籍簿として作成し、その成果を登記所に送付し、不動産登記法第十四条第一項に規定する地図、いわゆる十四条地図が登記所に備えられることになるものでございます。このことによりまして、登記手続の簡素化、費用縮減や公共事業の効率化とコスト削減などの効果があるというものでございます。  世田谷区における地籍調査事業でございますが、平成十六年度に若林五丁目に着手したのに始まり、今年度で十九年を迎え、令和四年三月末現在で約百七十三ヘクタールを完了しております。このたび、今年度の本事業を実施するに当たりまして、調査目的や作業の進め方などについて、土地所有者など関係者の方々に対して周知を図ってまいります。  2の実施地区でございます。実施地区は、喜多見五丁目第一工区、若林一丁目第三工区、また、赤堤二丁目第二工区の三地区で実施をいたします。  区域につきましては、二ページ目以降に添付しております周知用のお知らせの裏面に案内図として掲載させていただいておりますので、後ほど御確認ください。  3の周知方法でございますが、今年度も昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染防止の観点から説明会は開催せず、各調査区域にお知らせと地籍調査の説明資料を地区内各戸に配付するとともに、土地所有者に対しましては、本資料を全員に郵送いたします。  4の今後のスケジュールでございます。今年の六月から七月に周知を行い、七月から八月に第一回目の立会い、七月から十二月に測量作業、来年の令和五年一月から二月に第二回目の立会いを行い、十月から十一月に図面など調査結果の閲覧、そして、令和六年には調査の成果を登記に反映していく予定です。  御説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○石川ナオミ 委員長 次に、(5)建物収去土地明渡等請求事件に係る訴えの提起について、理事者の説明を願います。 ◎田波 道路事業推進課長 それでは、建物収去土地明渡等請求事件に係る訴えの提起につきまして御報告いたします。  1の主旨でございます。道路新設拡幅事業(主要生活道路二〇七号線千歳通り第Ⅲ期区間)の道路用地取得に伴いまして、平成二十九年三月十三日に土地売買契約及び道路拡幅部分に当たる部分の建物の一部移転の物件移転補償契約を締結いたしましたが、物件移転期限を過ぎました現在も物件を移転せず、土地の明渡しに応じていただけないため、契約不履行の状況となっている物件がございます。  区では、これまでも物件所有者の相手方に対しまして着実な契約履行を求めてまいりましたが、任意による契約履行が見込めないことから、契約所管部である財務部におきまして、契約の相手方に対しまして、契約の履行を求める訴訟を提起することになりましたので、御報告するものでございます。  次に、訴えの概要でございます。(1)原告は、物件移転補償契約を締結した世田谷区と、土地売買契約の締結によって道路用地の土地所有者となっている土地開発公社との共同でございます。(2)被告及び(3)対象物件につきましては記載のとおりでございますが、ここで次ページを御覧ください。  上が案内図、下が詳細図となっております。当該地は、京王線芦花公園駅から徒歩十分ほど、千歳通りを南に下ったところに位置しております。明渡しの対象となる土地は、下記の詳細図で黄色に着色した土地開発公社所有地の部分となります。また、物件移転対象となる建物は木造二階建て集合住宅の一部でございまして、赤線で囲った部分が集合住宅の建物全体を示しており、建物の一部移転の対象となる部分が黄色の公社所有地と重なる黒の斜線部分、虎柄に見える部分となります。  前ページにお戻りください。(4)請求の趣旨でございます。建物所有者の相手方に対しまして、本件土地上の建物収去、土地の明渡しと、移転期限を過ぎました令和三年三月十六日から土地の明渡し済みまで、土地の使用料相当分となる一か月当たり七万六千五百三十七円の割合による金員の支払いを求めるものでございます。  続きまして、3の経緯でございます。相手方とは、平成二十九年三月十三日に土地開発公社が土地売買契約を締結、世田谷区が物件移転補償契約を締結し、契約に基づきまして、土地代金の全額と物件移転補償費の前払金八割相当分をお支払いしております。同年九月三十日には、区との立ち退き補償契約に基づきまして、道路拡幅部分のお部屋に居住する借間人の方には建物から御退去をいただいているような状況でございます。平成三十年三月十五日には物件移転補償契約の移転期限を迎えましたが、移転完了しなかったことから、令和元年十二月十一日には、令和三年三月十五日を移転期限とする物件移転補償契約を締結しております。しかしながら、令和三年三月十五日までの移転がなされなかったことから、令和三年四月からは、相手方に対しまして催告書の送付や面会による督促を続けてまいりましたが、応じていただけないような状況となっております。  なお、本件につきましては、先日、五月二十日に開催されました世田谷区土地開発公社理事会にて本件、出訴の議決をいただいておるような状況でございます。  最後に、4の訴えの提起でございますが、令和四年第二回区議会定例会に財務部より議案提出をいたしまして、議決を得た上で、土地開発公社と共に東京地方裁判所へ訴えを提起する予定としております。  説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆平塚けいじ 委員 今の説明を聞きましたけれども、今、この準備の段階でも対話は続いているということでよろしいですか。 ◎田波 道路事業推進課長 建物所有者の方につきましては、これまで督促状等をお送りさせていただいているような状況でございます。督促状をお送りさせていただいておるんですけれども、督促状の返信等が世田谷区のほうにされてしまうというような状況なので、今なかなかお話をさせていただけるような状況ではございません。 ◆平塚けいじ 委員 督促状は届いているでしょうけれども、その返信がなくて対話には至っていないということでよろしいですか。 ◎田波 道路事業推進課長 現時点では、建物所有者の方とお話ができるような状況になっておりません。 ◆江口じゅん子 委員 今、建物所有者の方とお話ができていないということなんですけれども、お手紙が駄目だったら、電話やまた訪問という活動も必要じゃないかと思うんですね。やはり身近な世田谷区としては、訴えの提起ではなく、できるだけ、そこまで至らずに話合いで解決していただくというのが一番望ましいと思うんですけれども、督促状以外のアプローチというところについて伺います。 ◎田波 道路事業推進課長 督促状の送付も並行しまして、これまで面会等もさせていただいているような状況でございます。督促と、あと面会も含めまして、六回ほど財務部と共同いたしまして事業課でも行ってきているような状況でございます。  今後につきましても、面会等できるようでしたら面会させていただくというような機会を設けることも必要かと思うんですけれども、裁判、出訴というような形になりますので、そこら辺につきましては財務部等とも相談しながら進めていければなというふうに考えております。 ◆江口じゅん子 委員 今、二定の議決を得た上で提起する予定ということなので、それまでにも面会など、できるだけ本当にお会いして、そこに至らないように引き続き努力していただきたいと要望します。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○石川ナオミ 委員長 次に、(6)その他ですが、ほかに報告事項はございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○石川ナオミ 委員長 次に、2協議事項に入ります。  (1)行政視察について協議をいたします。まず日程についてですが、事前に調整をさせていただきましたが、七月十一日月曜日から十二日火曜日の一泊二日で皆さん御都合がよろしいと伺っておりますので、改めてここで決定をさせていただきたいと思います。  行政視察の日程について、七月十一日月曜から十二日火曜とすることでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 それでは、七月十一日月曜から十二日火曜の一泊二日の日程で行政視察の準備を進めることといたします。  次に、視察項目、視察先等についてですが、コロナ禍ということもあり調整が難しい面もございますので、正副委員長に御一任をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 それでは、そのように進めさせていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○石川ナオミ 委員長 では、次に(2)次回委員会の開催についてです。第二回定例会の会期中である六月十七日金曜日午前九時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 それでは、次回委員会は、六月十七日金曜日午前九時から開催予定とすることに決定をいたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○石川ナオミ 委員長 その他、何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 特にないようですので、以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。     午前十時六分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   都市整備常任委員会    委員長...